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NPO法人の設立・運営サポート

1NPO法人の設立・運営・管理サポート

コーセー総合事務所では、中小企業診断士・特定社労士・行政書士として、社会貢献・福祉事業のNPO法人化、設立後における認定・特例認定の取得から所轄庁とのやり取りなどサポートいたします。

2NPO法人とは

NPO法人とは、民間人による自発的・自立的な社会貢献活動を目的として活動する非営利の民間団体のうち、法に基づく認証・認定を受けた法人です。

最低資本金要件がなく、各種助成金・補助金を受けやすくなるため、福祉事業や社会貢献事業での起業を企図する社会起業家・福祉起業家の方々にも注目される法人形態です。

平成29年にはスタートアップ支援のための新制度(特例認定NPO法人)も導入されました。

「NPO」とは”Non-Profit Organization”の略で、「非営利組織」を意味し、一般的には、政府など権力から中立的な立場で福祉、教育・文化活動や国際協力といった一定の社会貢献活動を行う団体の総称です。

また、法人とは、個人以外で法律上の権利や義務の主体となることが認められる存在です。

法人には、株式会社や合同会社など営利を目的とする法人と、公益法人や社会福祉法人など営利を目的としない法人など、様々なものがあります。

法人のうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人がNPO法人(特定非営利活動法人)です。

NPO法人のうち、さらに、実績判定期間において一定基準をみたすものとして行政の認定を受けた法人は、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)と呼ばれます。

これらのうち、後者の認定NPO法人には、税制上の優遇措置が用意されています。

内閣府の統計によれば、2021(令和3)年10月末時点で、全国に約5万のNPO法人が認証されています。

また、毎年の認証数は平成23年の法改正から着実に増加を続け、令和に入ってからは毎年1000件以上の認証がありました。

福祉・国際協力など様々な分野における民間による社会貢献事業ニーズの増加に伴い、今後も増加が見込まれています。

3NPO法人化のメリット・デメリット

福祉事業や社会貢献事業の法人化は、個人事業主として事業を継続するよりも事業展開を容易にするメリットがあります。
特に、介護保険や障害福祉サービスは法人でなければ受けることが出来ないため、介護事業や障害福祉事業での起業を検討するのであれば、法人化は必須のステップです。

4-1特定非営利活動20種

特定非営利活動促進法別表に定められた20種の特定非営利活動は以下の通りです。
各活動分野の割合と共にご紹介しています。

号数活動目的割合※1
1保健、医療又は福祉の増進58.5%
2社会教育の推進48.9%
3まちづくりの推進44.5%
4観光の振興6.7%
5農山漁村又は中山間地域の振興5.7%
6学術、文化、芸術又はスポーツの振興36.1%
7環境の保全26.3%
8災害救援活動8.6%
9地域安全活動12.5%
10人権の擁護又は平和の推進17.5%
11国際協力18.3%
12男女共同参画社会の形成の促進9.6%
13子どもの健全育成48.2%
14情報化社会の発展11.1%
15科学技術の振興5.6%
16経済活動の活性化17.8%
17職業能力の開発又は雇用機会の拡充支援25.5%
18消費者の保護5.8%
19以上に掲げた活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動47.1%
20以上に掲げた活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動0.6%

※1 2022年3月31日までに認証を受けた5万785法人の定款から内閣府の集計に基づきます。一つの法人が複数の目的を掲げることもあることに注意してください。

4-2特定非営利活動の具体例

上に掲げた表に示される通り、最多の活動目的は「保険、医療又は福祉の増進」で(58.5%)、具体的には、デイケアサービス、グループホームその他の介護支援事業、子育て支援事業、各種セミナー・研究講演事業団体などに活用されています。
その次に多いのは、キャリア教育、婚活推進事業、自然観察教育団体など、「社会教育の推進」(48.9%)や「子どもの健全育成」(48.2%)を目的とする団体の活動です。
その他、地域情報誌発行団体、地域の観光振興協会、観光事業者団体、町並み保存会など、「まちづくりの推進」目的(44.5%)にあたる事業活用も多くみられます。

4-3特定非営利活動以外の収益事業

NPO法人であっても、収益事業を全く行うことが出来ないわけではありません。
社会貢献事業を継続するためにも収益事業は欠かせません。
しかし、(1)NPO法人が収益事業で得た収益は特定非営利活動事業のために使わなければならない、(2)特定非営利活動事業の会計と区別した特別の会計として経理しなければならないなど、特殊な制約があります。

5NPO法人の設立認証・認定取得

NPO法人を設立するには、(1)定款・事業計画書・活動予算書などの作成→(2)認証申請→(3)登記申請というステップを踏む必要があります。
(1)の申請完了から(3)の登記申請に至るまで、申請書の縦覧期間(2週間)などを経る必要があるため、最低でも4か月程度はかかります。

5.1認証基準

NPO法人の設立認証申請は、条例などで定められた所轄庁(例:愛知県の場合、原則として愛知県知事)に対して提出します。
提出を受けた所轄庁は、申請が認証基準に適合する限り、設立を認証しなければなりません。
認証基準は次の通りです。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

5.2認定取得手続

認証NPO法人は、税制上の優遇措置を受けるため、さらに認定を取得して、認定NPO法人化することができます。
しかし、認定NPOになるには、設立から最低1年以上の期間が経過している必要があります。
さらに、認定を受けるには、パブリック・サポート・テスト(PST)と呼ばれる基準の他、一定の認定基準をみたす必要があります。

5.3パブリック・サポート・テストと特例認定NPO法人制度

認定NPO法人化するための認定基準の一つであるパブリック・サポート・テスト(PST)基準は、認定取得を申請したNPO法人が、真に市民からの支持・支援を受けて活動する法人であるか否かを判断するための基準です。
具体的な判定に際しては、「相対価値基準」「絶対価値基準」または「条例個別指定」のいずれかのうち、認定申請者が選択した基準によって判定されます。
しかし、設立したばかりのNPO法人には支援者も少なく、従来のPSTをパスすることは困難でした。
そこで、スタートアップ支援として、平成29年に特例認定NPO法人制度が導入されました。
特例認定NPO法人はPST基準が免除されますが、後述するように、特例認定期間経過後の更新を受けることができません。

5.4認定の有効期間

認定または特例認定を取得しても、その有効期間は、認定取得日から5年間(特例認定は3年間)とされています。
認定の更新を受けるには、有効期間満了日の6か月前から3か月前までの間に更新申請をする必要があります。
なお、特例認定は更新することができません(新たに認定を受ける必要があります)。

6NPO法人の運営手続

設立に際して最低資本金や出資金の要件はないNPO法人ですが、事業の継続には当然資金が必要です。
NPO法人を一から立ち上げる場合、最低でも500万円から1000万円を設立から1年分の運営資金として確保しておくことが一般的です。
また、設立当初から事業に対する寄付金支援などを得られるNPO法人はあまりありません。
したがって、事業収入によって運営資金を賄うのが一般的ですが、NPO法人の場合、収益事業の実施には法律上の制約があります。
着実に事業展開していくためには、法人設立前に、しっかりと資金繰りや経営計画を練っておくことが重要です。

7NPO法人サポート

コーセー総合事務所では、NPO法人の設立・経営等に関して、法人化に際しての経営診断から、認証・認定の取得、設立後の運営手続までサポートしております。

個別の手続きに関するご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

【NPO法人設立・運営サポート手続項目】

  • NPO法人設立・認証サポート
  • 認定申請サポート
  • 特例認定サポート
  • 継続サポート

      また、NPO法人の設立などに関して、以下の個別ページにてさらに詳しくご紹介しております。
      実務ご担当者様その他法人運営に関して疑問をお持ちの方はぜひご覧ください。

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