コーセー総合事務所では、中小企業診断士・特定社労士・行政書士として、事業協同組合の設立、設立後における運営や行政とのやり取りまでサポートいたします。情報を準備しています。
1事業協同組合とは
事業協同組合とは、中小企業者同士が互いに助け合ってより合理的な経営を目指す団体のうち、行政による認可を受けたものです。
共同生産・加工・販売事業、共同での外国人労働者受け入れ・支援、事務用品や消耗品等の共同購買、新規分野の共同開発・研究事業などに活用されています。
一定の事業のために事業協同組合などの団体組織が不可欠とされる場合があるだけでなく、認可を受けない事業者同士の相互扶助団体と比べて、各種補助金・助成金を活用しやすく、また行政との連携により振興事業の受注がしやすくなるといったメリットがあります。
2事業協同組合の設立
事業協同組合を設立するには、(1)設立発起人の選定→(2)定款作成・創立総会の開催→(3)設立認可申請→(4)設立登記という手順を踏む必要があります。
2.1設立発起人の選定と組合員の資格
事業協同組合の設立には、最低4人以上の人が設立発起人となる必要があります。
設立発起人は、設立しようとする事業協同組合の組合員となろうとする者である必要があります。
2.2定款作成・創立総会の開催
設立発起人は、組合の定款を作成した上で、創立総会を開催しなければなりません。
創立総会の開催には、開催の日から2週間前までに総会の日時・場所を公告する必要があります。
創立総会では、定款の承認、事業計画・収支予算の設定、理事・監事の選出その他組合設立に必要な事項が議決されます。
また、通常、創立総会と同時に、選任された設立時理事・監事が第1回理事会を開催し、定款に定められた理事長、副理事長などを選出します。
創立総会・第1回理事会が終了したら、総会・理事会の議事録を作成します。
2.3設立認可申請
発起人は、創立総会が終了した後、行政に対して、必要書類を添付した申請書を提出し、設立の認可を受けます。
認可を得るには、申請が法定の要件をみたしていなければなりません。
認可がされたら、後の設立事務は、理事が引き継ぎます。
2.4設立登記
設立事務を引き継いだ理事は、出資の払込みを請求します。
払込が完了したら、その日から2週間以内に、主な事務所の所在地で設立の登記を行います。
設立登記がされた日に組合が成立します。
3事業協同組合の運営手続
事業協同組合の運営上、特に重要なのは総会(総代会)と理事会・監事です。
それぞれの役割と、運営上避けられない手続をご説明いたします。
1.総会の役割
総会は、主に組合に出資する組合員によって構成されます。
毎事業年度最低1回は開催される通常総会と、いつでも招集できる臨時総会とがあります。
総会は事業協同組合の最終意思決定機関です。
組合運営の基本に関わる事項は、必ず総会で決議しなければならない事項として法律で定められています(法定決議事項)。
法定決議事項の例としては、組合の定款変更、理事・監事等役員の選任や解任、決算関係書類の承認などがあります。
その他に、組合への新規加入金の額、取引先金融機関の選定や組合が借り入れられる金額の限度など、組合の存続にとって、根本的というほどではないものの、特に重要な事項に関する意思決定は、定款に定めることで必ず総会での議決を経なければならないものとすることができます(任意議決事項)。
総会が終了したら、議事録を作成し、保管します。
また、議決内容に応じて、行政に対して各種事項を届け出たりする必要も生じます。
2.総代会の意義と役割
組合員が200名を超える場合、総会構成員が多すぎて、多数決による総会の運営がかえって困難になったり効率が悪くなったりすることがあります。
その場合、事業協同組合は、総会の代わりに、総代会を設置することを選ぶことができます。
総代会は、組合員の中から選挙で選ばれた総代によって構成される機関で、総会に代わってその事業協同組合における最終的な意思決定機関としての役割を果たします。
3.理事・理事会の役割
理事会は、総会によって選任される理事によって構成される会議体です。
事業協同組合の業務のうち、法令や定款の定めによって総会の専決事項とされたものを除いた、日常業務一切に関する決定権限を有します。
また、理事会で選定される代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上および裁判外の権限を有するものとされます。
理事会は、必要に応じていつでも開催できます。
開催日の1週間前までに全理事に通知した上で、出席者の過半数によって決議が成立するものとされます。
理事会の招集手続や決議方法は、法令に定められた要件をみたすことで、短縮したり、書面又は電磁的方法(リモート会議など)によることも可能です。
理事会の議事については、総会同様に、議事録を作成し、一定期間、事業協同組合の事務所に備え置く必要があります。
4.監事の役割
事業協同組合の総会は、最低1名を監事として選任します。
原則として、誰を監事に選任しても構いません。
ただし、組合員数が1,000名を超える場合は、組合運営の公正性を保つために、監事のうち1名以上は、非組合員かつ組合と利害関係を有しない者を選任する必要があります。
監事は、原則として、理事の業務執行を監査(業務監査)するとともに、事業協同組合の会計に関する監査(会計監査)を行います。
ただし、組合員が1,000人以下であれば、定款に定めることで、監事の監査範囲を会計監査に限定することができます。
4事業協同組合の経営分析
設立に際して最低資本金や出資金の要件はない事業協同組合ですが、事業の継続には当然資金が必要です。
事業協同組合を一から立ち上げる場合、最低でも500万円から1000万円を設立から1年分の運営資金として確保しておくことが一般的です。
また、設立当初から事業に対する寄付金支援などを得られる事業協同組合はあまりありません。
したがって、事業収入によって運営資金を賄うのが一般的ですが、事業協同組合の場合、収益事業の実施には法律上の制約があります。
着実に事業展開していくためには、法人設立前に、しっかりと資金繰りや経営計画を練っておくことが重要です。
5事業協同組合サポート
コーセー総合事務所では、事業協同組合の設立・経営等に関して、事業の法人化に際しての経営診断から、認可申請、設立後の運営手続までサポートしております。
個別の手続きに関するご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
【事業協同組合等設立・運営サポート手続項目】
設立フルサポート
継続サポート
・事業協同組合・事業協同小組合等設立認可申請
・組合総会・理事会運営サポート
・監理団体認証申請(技能実習生受け入れ)
・登録支援機関登録申請
・その他各種助成金・補助金申請サポート