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医療法人の設立・運営・管理サポート

コーセー総合事務所では、中小企業診断士・特定社労士・行政書士として、経営診断に基づく医療法人の設立、設立後における運営、行政とのやり取りまでサポートいたします。

1医療法人の意義

医療法人とは、介護老人保健施設または病院・診療所を開設することを目的として、医療法に基づき設立される法人です。
介護・福祉施設や病院・診療所を開業するためには、必ずしも医療法人を開設する必要はありません。
しかし、法人として、個人とは異なる法律上の人格を創設することで、医業・福祉事業展開がしやすくなる、節税効果が得られるといったメリットがあります。
他方で、医療・福祉という高い公益性を備える事業特性のために、他の事業分野よりも厳しい公的な規制を受けます。
以下では、医療法人化のメリットとデメリットをご紹介した上で、医療法人設立手続と運営の概略についてご説明いたします。

2医療法人化のメリットとデメリット

医療法人化を検討する際、特に検討すべきポイントには、(1)事業展開、(2)事業承継・相続、(3)節税、(4)社会保険費用、(5)事務処理負担、(6)ライフスタイル(資産や所得処分の自由度)といった点があります。
以下、それぞれについて、メリットとデメリットにわけてご説明いたします。

2.1医療法人化のメリット

事業の法人化には、一般的に、(1)給与所得控除・経費による節税効果、(2)資金調達の可能性が拡大する、(3)事業展開や事業承継・相続対策がしやすくなるといったメリットがあります。
以下では、医療法人に特有のメリットもあわせて、医療法人化のメリットをご説明いたします。

(1)節税効果

医療法人化による節税効果が期待できる主なポイントは、次の4点です。

  1. 親族を役員として、非常勤報酬を支払うことで、所得を分散できる
  2. 経営者に給料を支払うことで、給与所得控除の分だけ、課税所得金額を減らすことができる
  3. 役員を被保険者とした生命保険に加入することで、支払った保険料を経費に計上できる
  4. 役員に対し、退職金を支給できる

その他、後述する社会医療法人または特定医療法人化することで、法人所得税や、土地・建物や医療機器など一定の事業目的用財産に対する固定資産税・都市計画税といった税金が非課税となります。

(2)事業展開がしやすくなる

医療法人を設立することで、分院を開設したり、デイケア施設などの介護事業を展開しやすくなったりといった事業展開がしやすくなります。
個人医院では分院の開設はできません。
また、グループホーム、有料老人ホームなど、医療法人でなければ開業することができない介護保険事業もあります。
さらに、営利企業との提携や金融機関からの融資を受けるには、法人である方が圧倒的に有利です。

(3)事業承継・相続対策ができる

個人医院を承継するには多額の贈与税や相続税がかかります。
また、個別の財産について契約の上、登記手続きなどを執る必要が生じます。
これに対し、法人の承継は、基本的には法人社員・理事などの変更手続をとるだけで済みます。

2.2医療法人化のデメリット

医療法人化には(1)資産・所得処分の自由度が低下する、(2)社会保険負担が増す、(3)事務処理負担が増すといったデメリットがあります。
以下、それぞれについて詳しくご説明いたします。

(1)資産・所得の使い道が制限される

医療法人という個人とは異なる別人格を創設すると、たとえ経営者であっても、医療法人のお金を自由に処分することは許されないことになります。
また、経営者として医療法人から給与を支払われることになると、個人的な支出は全て給与をもって充てることになるため、自由に処分できるお金が実質的に減ることになります。
法人化で事業展開がしやすくなり経営の可能性は増す一方で、私生活やキャリア・プランが制限される可能性もよく考慮する必要があります。

(2)社会保険負担が増す

医療法人化すると、健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。
個人医院の場合は、労働者が5人未満であれば社会保険の加入義務はありません。
しかし、法人の場合には、労働者数には関係なく社会保険への加入義務があります。
近年、社会保険の負担はますます重く、節税対策と同じように、社会保険料の節約にも人気があります。
社会保険費用は労使折半とされるため、法人だけでなく、法人従業員双方の経済的負担が増すことにも注意が必要です。

(3)事務処理負担が増す

法人化すると、毎年、事業報告書や理事会議事録を作成した上で自治体に提出したりする必要が生じます。
また、法人運営上、一定の重要な事項については理事会決議や定款変更が必須とされており、煩雑な事務手続きが増します。
行政からの個別指導や立入検査といった監督の度合いも個人開設の診療所・病院と比べると格段に増します。

3医療法人化の目安

医療法人化のメリット・デメリットを考慮した上で、個人事業を医療法人化すべき具体的な目安には様々なものがあります。
医療法人の場合、(1)年間の社会保険診療費収入が5,000万円を超え、(2)または社会保険診療費を含む収入金額が7,000万円を超え、概算経費を使えなくなるタイミングが、医療法人化を検討する一つの目安です。
医師や歯科医師の確定申告で認められる概算経費制度は、(1)当該年度の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合、(2)または社会保険診療と自由診療を合わせた収入金額が7,000万円以下である場合に限って適用されるためです。
この基準を超えてしまうと、実際に支払った経費を計上する必要が生じるため、個人事業として医院などを継続するより、法人経費を活用した節税策にうまみがでてくることになります。

4医療法人の種類

一口に医療法人といっても、様々なものがあります。
医療法人は、主に、(1)法人としての形態(2)持分の有無や(3)適用される法規定との関係によって大まかに区別されることが一般的です。

医療法人の分類
社団医療法人 持分あり医療法人
(経過措置医療法人)
出資額限度法人
(認定医療法人)
持分なし医療法人 基金拠出型医療法人
社会医療法人
特定医療法人
財団医療法人 社会医療法人
特定医療法人

平成19年に施行された第5次医療法改正により、同年4月以降は、「持分あり社団医療法人」の新設はできません。
したがって、医療法人化を検討する場合、基本的には、(1)基金拠出型社団医療法人、(2)社会医療法人または(3)特定医療法人の設立を目指すことになります。
それぞれの類型について、以下で詳しくご説明しています。
また、法的な分類ではありませんが、俗にいう「MS(Medical Service)法人」という事業形態についてもご説明いたします。

(1)社団医療法人・財団医療法人

社団とは人の集まりを意味し、財団とは財産の集合体を意味します。
日本の医療法人は99%が社団たる医療法人であり、財団たる医療法人は稀です(平成26年12月末現在※)。

※出典:厚生労働省「第1章 医療法人の基礎知識」(houkokusho_shusshi_09.pdf (mhlw.go.jp):2022年10月25日閲覧)。

(2)持分の有無による区別

社団医療法人は、さらに、持分の有無という観点からも区別されます。
持分とは、要するに、法人に対する法人構成員としての出資額に応じた権利義務の割合のことです。
平成19年に改正医療法が施行された以前は、「持分あり社団医療法人」を設立することもできました。
しかし、同改正法の施行以後は、持分あり社団医療法人の新設はできなくなりました(※)。
したがって、それ以後に施行される社団医療法人は、全て「持分なし社団医療法人」です。
「持分なし医療法人」は、さらに、基金拠出型医療法人、社会医療法人、特定医療法人などに区別されます。

※改正法施行以前から存在した持分あり医療法人は「経過措置医療法人」として、当分の間存続することとされています。

【出資額限度法人(認定医療法人)】

出資額限度法人は、従来の「持分あり社団医療法人」のうち、定款において、持分の払戻しを受ける権利は払込出資額を限度とする旨を定めた法人です。
医療法人化に伴う医師・出資者の責任限度額をあらかじめ明らかにすることで、開院などに伴う負担軽減を図り、もって医療法人の非営利性と医療の永続性・継続性を確保するため、持分あり社団法人の一類型として設立が認められていたものです。
平成19年改正法施行以前に設立された経過措置医療法人(旧「持分あり社団医療法人」)のうち、平成26年医療法改正に基づく持分ありから持分なし医療法人への移行計画につき、出資額限度法人として厚生労働大臣の認定を受けたものは、「認定医療法人」とも呼ばれます。

(3)基金拠出型医療法人

持分なし社団医療法人のうち、定款において、基金の制度を採用しているものをいいます。
平成19年の第5次医療法改正によって廃止された持分あり社団法人に代わって新たに導入された制度であり、同法施行後に設立される医療法人の多くが基金拠出型医療法人です。
財団医療法人であっても基金拠出型医療法人とすることができます。
社会医療法人または特定医療法人は基金拠出型医療法人の形態を選ぶことはできません。
基金とは、つまり、出資者が法人に対して貸し付ける財産(※)です。
単なる貸付と異なる最大のポイントは、基金には利息をつけられない点です。
したがって、医療法人が解散する場合でも、出資者が返還を受けられるのは、基金として出資した価額に限られます。

※金銭だけでなく、土地や建物なども含みます。

(4)社会医療法人

社会医療法人は、法人の一部所得などについて非課税となる類型です。
非課税となる範囲は、医療法人の本来的な業務である病院・診療所および介護老人保健施設から生じる所得について法人税が、直接救急医療などの事業に供する財産について固定資産税および都市計画税などが対象とされています。
平成19年第5次医療法改正において新設され、社団医療法人でも財団医療法人でも承認を受けることができますが、社団医療法人は持分のない社団医療法人でなければ承認を受けられません。
社会医療法人の認定を受けるには、都道府県知事に対し、医療法42条の3第1項に基づく救急医療等確保事業に関する実施計画を提出し、これが適当であると認められる必要があります。
医療法人が税制上の優遇措置を受けられる制度には、後述の特定医療法人制度もありますが、同一の医療法人が社会医療法人の認定と特定医療法人の承認を重ねて受けることはできません。

(5)特定医療法人

国税庁長官の承認を受け、税制上の優遇措置を受けることができる医療法人です。
厳密には、租税特別措置法67条の2第1項に規定された特定の医療法人を指します。
社団医療法人でも財団医療法人でも承認を受けることができますが、社団医療法人は持分のない社団医療法人でなければ承認を受けられません。
なお、特定医療法人は、前述の社会医療法人の認定を重ねて受けることはできません。

(6)MS法人の活用

MS法人とは、メディカル・サービス(Medical Service)法人の略称です。
「MS法人」という法人類型が法律で規定されているわけではなく、医療機関と経営的に関わりのある営利法人に対する一般的な呼び方です。
前述のように、医療法人には一般的な法人にはない特別な行政的規制が課されます。
そうした煩雑さを回避しつつ、法人化のメリットを享受する手段として着目されています。

5医療法人化の手順

医療法人化には、大まかに、(1)法人それ自体の設立手続と(2)医療機関としての各種申請・届出のステップを踏む必要があります。
特に、医療法人の設立認可申請に関しては、一般の法人設立と異なり、申請受付期間が限られていることに特に注意が必要です。
以下、大まかなステップについてご紹介いたします。

5.1設立申請可能時期は年数回

医療法人の設立には、最終的な認可まで、一般的に半年ほどかかります。
特に注意が必要なポイントは、医療法人設立認定の申請を受け付けている時期・回数は、地方自治体ごとに異なる点です。
たとえば、令和4年度における東京都のスケジュールでは、設立認可の申請書は同年8月22日(月)~26日(金)と、令和5年3月15日(水)から同月22日(水)までの間しか受け付けていません。
各自治体の申請スケジュールはそれぞれの自治体HPなどで確認できます。
医療法人化を検討する際には、必ず事前にチェックしておくべきでしょう。

5.2申請書類の準備

医療法人設立には、医療法人としての医療機関の開設届だけでなく、医療法人設立の認可申請書、法人の定款、事業計画書、創立総会議事録など、個人による医療機関の開設の場合よりも、多種の書類を提出する必要があります。
なお、後述するように、医療法人の設立には、最低でも2名以上の社員と3名以上の理事が必要です(3名以上の社員を要求する自治体もあります)。
また、法人の社員や理事となるためには、資格制限があります。
社員・理事に関しては、ページ下部で詳しくご説明いたします。

5.3医療法人の仮申請

医療法人設立には、まず、申請受付期間内に、仮申請をすることが必要です。
仮申請といっても、仮申請日が医療法人設立の申込日となり、申請には本申請に必要な書類一式を準備して提出する必要があります。

5.4仮申請後の事前協議

仮申請で提出された設立認可申請書類は都道府県によりチェックされ、必要に応じて書類の修正、必要な資料の追加提出などが求められます。
申請者との面接を要求される場合もあります。

5.5仮申請後の事前協議

医療法人設立のための仮申請、仮申請後の事前協議を経て、完成した設立申請書類一式の提出をもって、設立本申請と呼ばれます。
医療法人の社員や役員となろうとする方、関係金融機関、リース会社や不動産会社など、多方面にわたる関係者の捺印が求められるため、余裕をもって協力を仰いでおく必要があります。

5.6医療法人の認可・登記

医療法人設立の本申請は、医療審議会で設立の審議を受けます。
医療審議会の審議の結果、設立が認可されたら、申請先都道府県から設立認可書を送付されます。
さらに、その後、設立認可書その他の登記申請書類をそろえて、所管の法務局において設立登記をします。
設立登記をもって医療法人が成立しますが、実際に医療機関としての活動を開始するには、さらに種々の申請・許認可が必要となります。

5.7開設届、施設使用許可、保険医療機関指定申請など

医療法人の成立後、保健所または都道府県に対する医療法人としての開院届に加え、都道府県に対する病床施設使用許可申請、厚生局に対する保険医療機関指定など個別の手続を執る必要があります。
なお、個人医院から法人化した場合、個人としての廃院届もあわせて提出します。
その他、税務署に対する法人設立届出書などの提出もあわせて行う必要があります。

6医療法人の運営手続

医療法人を運営する上では、特に、各都道府県に対する毎年の事業報告書の提出と、定款や事業報告書を事務所に備え置く義務が重要です。
各都道府県などに対して提出する事業報告書などの様式は、関連省庁のサイトで確認することが出来る場合もあります。
これらの書類作成にあたっては、作成・提出する書類の内容が正確であることだけでなく、適法な医療法人の機関運営を前提とした適正な手続に則って作成されることも重要です。

6.1医療法人の社員と理事

医療法人の主な構成員には、社員と理事がいます。
日常用語における「法人社員」「法人役員」「理事」「役員」といった語とは意味が異なっている部分もあるかもしれませんので、法人設立や運営に際してはしっかり確認しておく必要があります。

(1)社員の意義と資格

医療法人の社員は、社員総会を構成し、理事の選任その他医療法人の運営に関して最終的な意思決定権限を有します。
社員は、株式会社でいう株主・株主総会のような存在ともいえますが、株主のように、法人がその活動で得た利益の分配を受ける権利はありません。
医療法人は、営利法人である株式会社と異なり、非営利法人であるためです。
日常では、労働者を指して「〇〇の社員である」と呼ぶことも一般的です。
しかし、そうした、医療法人と労働契約関係にある人々は、医療法人の「従業員」と表現されます。

(2)社会医療法人の社員の資格

医療法人のうち、社会医療法人化を目指す場合、社員の資格に制限があることに注意が必要です。

当該医療法人における総社員のうち、3分の1以上が一定の親族関係その他法令で定められた特殊な関係にある者で占められている場合、社会医療法人となることはできません。

(3)理事の意義

医療法人の理事は、理事会を構成し、法人の日常業務について一般的な権限を有します。
株式会社における取締役・取締役会のような存在です。
理事の資格要件に関しては、注意すべき事項がいくつかあります。

① 個人であること(法人は理事になることができません)
② 医療法に定められた欠格事由に該当しないこと
③ 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員でないこと

以下、もう少し詳しくご説明いたします。

(4)理事は社員でなければならないか

社員を理事とすることは必ずしも妨げられません。
特に、設立申請時には、社員を理事とする方が手続きがスムーズです。
定款に「社員を理事とする」旨の定めをもった医療法人も少なくありません。
しかし、理事は必ずしも社員でなければならないわけではなく、社員以外の者を理事とすることもできます。

(5)理事の欠格要件

理事の欠格要件に関しては、医療法46条の4第2項(同法46条の5第5項が準用)が重要です。

第四十六条の四 
2.次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
 法人
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

また、医療法人運営管理指導要綱が示す目安も重要です。
同要綱は役員の欠格事由として、さらに以下のような目安を示しています。

① 精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
② 医療法、医師法等、医療法施行令第5条の5の7に定める医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ ②に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
④ 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でないこと

(6)MS法人の役員との兼任はできるか

医療法人の理事は当該法人の社員以外の者から選任することもできます。
しかし、いわゆるMS法人(医療法人と経営・取引上密接な関係にある営利法人の俗称)の理事が医療法人の役員となることは、事実上、非常に困難です。
医療法人管理運営指導要綱においても、営利法人の役員が医療法人の役員として当該法人の運営に関わることは「非営利性という観点から適当でない」旨明記されているように、実際上、特別な理由がなければ認可されることはありません。

6.2医療法人の監事

医療法人は、社員・理事のほか、監事を1名以上任命しなければなりません。

(1)監事の役割

監事は、医療法人の運営が法令と定款に則って適正に行われることを確保するための、いわば内部的なチェック機関です。
そうした役割を果たすために、監事は、主に(1)医療法人の業務に関する監査(業務監査)と(2)財産状況に関する監査(会計監査)に関する権限を委ねられています。

(2)監事の資格

監事は、医療法人の内部的な適法性のチェック機関としての役割を期待されています。
したがって、当該医療法人の理事や職員を兼ねることはできません(医療法46条の5第8項)。
また、顧問弁護士や顧問税理士も監事としては不適切であると指導されることに注意が必要です。

(3)大規模医療法人における会計監査

株式会社などでは、一定規模以上の法人の場合、特に会計監査の公正さを担保するために、会計監査人の設置が義務付けられている場合もあります(会社法327条5項、同法328条など)。
医療法人は原則として会計監査人を選任する必要はないものの、大規模医療法人(※)に限っては、他の大規模法人と同じように、事業報告等について公認会計士または監査法人による会計監査を受ける必要があります(医療法51条5項)。

※(1)一般の医療法人であって、最終会計年度における負債が50億円以上もしくは収益が70億円以上である場合、(2)社会医療法人であって、最終会計年度における負債が20億円以上または収益が10億円以上である場合、または(3)社会医療法人債を発行する社会医療法人がこれにあたります。厳密な定義は医療法施行規則33条の2各号を

【出資額限度法人(認定医療法人)】
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、各都道府県に対し、事業報告書等を提出する必要があります。
提出書類の様式などは、各都道府県HPなどで公開されていますが、医療法人の種類によって様式が異なるため注意が必要です。
また、提出にかかる各書類は、適切な招集手続と議事手続を経た機関運営を経て作成される必要があります。
提出した書類は全て閲覧の対象になります。

7医療法人サポート

コーセー総合事務所では、医療法人の設立・経営等に関して、法人化に際しての経営診断から、認可申請、設立後の運営手続までサポートしております。

個別の手続きに関するご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

【医療法人等設立・運営サポート手続項目】

設立フルサポート
継続サポート
・医療法人・事業協同小組合等設立認可申請
・組合総会・理事会運営サポート
・監理団体認証申請(技能実習生受け入れ)
・登録支援機関登録申請
・その他各種助成金・補助金申請サポート

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