コーセー総合事務所では、公益目的事業活動をされる方に、中小企業診断士・特定社労士・行政書士として、設立だけでなく法人運営までサポートするサービスを提供しています。
1公益財団法人等とは
公益財団法人・公益社団法人(本ページではあわせて公益財団法人等といいます)は、公益増進に役立つ活動をするものと行政に認められた民間の法人です。
児童・障害者・高齢者などの福祉団体や、さまざまな分野の学会・研究会、スポーツ・文化団体などに利用されています。
2公益財団法人等設立のメリット・デメリット
公益目的事業については非課税とされるなど、公益活動を支えるため、税制上有利な取り扱いがされています。
その反面、内閣府など行政に対する定期提出書類の提出義務など、一般法人に対するよりも、強い行政の規制・監督がされます。
3公益財団法人等の設立
公益財団法人等を設立するには、まず、一般法人(一般社団法人または一般財団法人)を設立後、公益認定を受ける必要があります。
STEP1一般法人の設立
公益財団法人等は、一般法人が公益認定を受けたものです。
したがって公益財団法人等の設立には、まず、一般法人を設立する必要があります。
一般法人が公益認定を受けることは公益成りともいわれます。
STEP2公益認定申請
内閣府または都道府県知事に対する申請によって公益認定を受けることができます。
公益認定を受けるには、事業の公益性や法人のガバナンスについて、一般法人設立時から慎重な考慮が必要です。
いちど公益認定を受けた公益財団法人等が、公益目的事業活動の内容を変更した場合にも、再度、行政に対する変更申請が必要です。
4公益財団法人等の運営
公益認定を維持するには、毎年、行政に対し、一定の書類を提出し、かつ情報公開義務を果たす必要があります。
4.1決算理事会・定時評議員会/定時社員総会
行政に対して提出する書類は、適法に開催された理事会や定時評議員会(公益社団法人の場合は定時社員総会)において承認される必要があります。
また、理事会や評議員会/社員総会の議事録は一定期間、法人の事務所に備え置いて公開しておく必要があります。
定款の規定見直し、招集手続・決議省略やリモート会議などを利用することで、効率的に運営することができます。
その他、公益財団法人等の理事など役員に就任することが出来る者の資格にもさまざまな制限があり、役員などを選解任する際には考慮が必要です。
4.2事業計画書等および事業報告等の提出
公益財団法人等は、毎年、事業計画書・収支予算書や事業報告書・決算書などの書類を作成し、行政に対して提出する必要があります。
書類の内容に不備や不明な点などがあれば、行政から報告要請や立ち入り検査を受け、場合によっては公益認定が取り消されることもあります。
5公益法人会計
公益財団法人等は、その公益活動を支えるため、税制上有利な取り扱いを受けることができます。
そのため、原則として、公益目的事業で収益を上げることはできません。
公益目的事業で収益を得た場合は、収支相償解消計画を策定した上で剰余金解消を図らなければ、公益認定が取り消されるおそれがあります。
その他、ガバナンスの観点からも、公益財団法人等に対しては、一般法人にはない特別な財産の取り扱いが求められます。
6公益法人サポート
コーセー総合事務所では、公益法人の設立等に関して以下のようなサービスを提供しています。
個別の手続きに関するご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
【公益法人設立・運営サポート手続項目】
設立フルサポート
継続サポート
・合併、解散その他事業承継(M&A)等
・設立時定款作成、経営診断、人事コンサルティング
・公益認定取得申請書の作成、申請代理
・基金、寄附金の募集に関する書類・契約書の作成
・収支相償の剰余金解消計画策定
・内部規定(役員報酬規程、理事会運営規則、評議員会又は社員総会運営規則、個人情報保護規定、情報公開規定等)の作成
・理事会、評議員会又は社員総会の管理運営サポート(招集通知・提案書作成・発出、議事録作成)
・毎年の定期提出書類(事業計画書等、事業報告等)の作成、提出
公益財団法人等の設立・運営に関して、以下の個別ページにてさらに詳しくご紹介しております。
実務ご担当者様その他法人運営に関して疑問をお持ちの方はぜひご覧ください。